2020-03-19 第201回国会 参議院 総務委員会 第6号
令和二年度政府経済見通しによる鉱工業生産、国内企業物価、財貨・サービスの輸出及び民間最終消費支出等の伸びを基礎に、各決算期の所得の発生期間、年税額の月別割合等を勘案して、ここですよ、令和元年度に対する令和二年度の税額は一〇三%掛けているんですよ。 つまり、一兆幾ら減額をした税収が減ったのに、その当初予算の更に一〇三%を掛けて税収見込み出していますよね、ですよね。
令和二年度政府経済見通しによる鉱工業生産、国内企業物価、財貨・サービスの輸出及び民間最終消費支出等の伸びを基礎に、各決算期の所得の発生期間、年税額の月別割合等を勘案して、ここですよ、令和元年度に対する令和二年度の税額は一〇三%掛けているんですよ。 つまり、一兆幾ら減額をした税収が減ったのに、その当初予算の更に一〇三%を掛けて税収見込み出していますよね、ですよね。
税理士さんの方では、年税額の過不足を計算して、年末調整を完了させると同時に、ここに納付という手続が生じるかと思います。 ここから事務量がふえてくるわけですが、法定調書と言われます給与支払い報告書、それから十種類を超える各種の支払い調書を作成の上で、一月三十一日を期限として、これら作成した報告書類、調書等を所轄税務署の事業所所在地及びその従業員居住の自治体へ送付という手続が行われます。
現在、消費税ですら、これも財務省の方では恐らく預かり金的な性格を持つ税金というふうに判断をされていると思いますが、消費税においても、課税の年税額というものでいろいろと仕分けがあって、年四回あるいは年二回、年一回申告をするというような簡素化が図られている人たちもございます。
二ページ、(三)ですね、傍線部、「生産、物価、消費の動向等を勘案し、法人の年税額は、前年度に対し六%程度増加する」。六%。これは六なんですか、五・幾つなんですか、お答えください。
○川北政府参考人 先ほど申し上げましたように、大法人につきましては、決算期ごとに十八年度の年税額を試算いたしまして、それに対して指標を合算したものを計算いたします。加えまして、繰越欠損金を解消いたしました法人につきましてはその部分を試算して加えまして、都合お示ししたような数字としたと思います。
最終的には、平成十年分の年末調整の際に、年税額から当初分と追加分を合わせた特別減税額を控除することにより精算することとしております。 次に、公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法により実施することとし、最終的には、来年の確定申告の際に、当初分と追加分を合わせた特別減税の額を精算することとしております。
これらのことを十分考慮しながら、六月を不徴収として、減税額を控除した年の年税額を七月以降の十一カ月間で徴収することとしたものでございます。この実施方法によりましても、給与所得者に係る特別減税額のおおむね七割が六月時で実施されるものと考えておりますが、これは八千億円のうちの五千五百億円程度となります。
最終的には、平成十年分の年末調整の際に、年税額から当初分と追加分を合わせた特別減税額を控除することにより精算することとしております。 次に、公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法により実施することとし、最終的には、来年の確定申告の際に、当初分と追加分を合わせた特別減税の額を精算することとしております。
最終的には、平成十年分の年末調整の際に、年税額から当初分と追加分を合わせた特別減税額を控除することにより精算することとしております。 次に公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法により実施することとし、最終的には、来年の確定申告の際に、当初分と追加分を合わせた特別減税の額を精算することとしております。
最終的には、平成十年分の年末調整の際に、年税額から当初分と追加分を合わせた特別減税額を控除することにより精算することとしております。 次に、公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法により実施することとし、最終的には、来年の確定申告の際に、当初分と追加分を合わせた特別減税の額を精算することとしております。
この点は、その年、税額がそのレベルになりましたので公示されておりますので、これは私も家内も一緒でございますけれども、そんな状況でございます。
最終的には、平成十年分の年末調整の際に、年税額から特別減税額を控除することにより精算することとしております。 次に、公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法により実施することとし、最終的には、来年の確定申告の際に特別減税の額を精算することとしております。
最終的には平成十年分の年末調整の際に年税額から特別減税額を控除することにより精算することとしております。 次に、公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法により実施することとし、最終的には来年の確定申告の際に特別減税の額を精算することとしております。
最終的には、平成十年分の年末調整の際に、年税額から特別減税額を控除することにより精算することとしております。 次に、公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法によりまして実施することとし、最終的には、来年の確定申告の際に、特別減税の額を精算することとしております。
最終的には、平成十年分の年末調整の際に、年税額から特別減税額を控除することにより精算することとしております。 次に、公的年金等の受給者については、給与等の特別減税に準じた方法により実施することとし、最終的には、来年の確定申告の際に、特別減税の額を精算することといたしております。
○政府委員(薄井信明君) 納付のタイミングの問題につきましては、私どもも導入当初のシステムでは少な過ぎるということで、平成三年の改正で今御指摘の中間申告三回、年四回というものを取り入れましたが、今度平成九年、ことしの四月からはこの適用範囲を広げるというのか、年税額が今まで五百万であったものを四百万に下げますので、一層この点は御指摘の方向で進んでいるということを事実関係として申し上げたいと思います。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者については、平成八年一月から六月までの間に支払われた給与等に係る源泉徴収税額の一五%相当額を、原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の一五%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにより実施することとしております。
この特別減税は、五万円を限度とし、平成八年分の所得税額からその一五%相当額を控除しようとするものであり、その実施方法は、給与所得者については、同年一月から六月までの間に支払われた給与等に係る源泉徴収税額の一五%相当額を原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の一五%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにしております。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者については、平成八年一月から六月までの間に支払われた給与等に係る源泉徴収税額の一五%相当額を、原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の一五%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにより実施することとしております。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者については、平成八年一月から六月までの間に支払われた給与等に係る源泉徴収税額の一五%相当額を原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の一五%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにより実施することとしております。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者につきましては、平成七年一月から六月までの間に支払われた給与等に係る源泉徴収税額の一五%相当額を、原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の一五%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにより実施することにいたしております。